お客様本位の業務運営に関する方針について
原則3 利益相反の適切な管理
③当社は、取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理します。当社は、そのための具体的な対応方針として策定している利害関係者取引規則を遵守します。
方針の具体的内容・取組状況等
利益相反管理に関する具体的な対応方針 - 「利害関係者取引規則」
当社は、利益相反の適切な管理のため、自主規制として利害関係者取引規則を策定し、これを遵守するものとしています。
当該社則では、類型的に当社と利害を共通にすると見られる主体を「利害関係者」と定義し、ファンドと利害関係者の間の一定の取引(売買、賃貸、管理の委託、工事発注など)について、取引条件の妥当性等を検討するものとしています。そして、その検討プロセスにおいて、一定の除外事由に該当しない限りは外部有識者を含むコンプライアンス委員会の事前の承認を経なければならないこととしています。
利害関係者たる三井不動産グループ各社の活用
上記の「利害関係者」には三井不動産グループの各社が含まれており、慎重な利益相反管理を行うこととしていますが、一方で当社は、三井不動産グループの総合力を生かしたファンド運営を強みとして位置づけています。
具体的には、マスターリース業務、プロパティマネジメント業務、ビルマネジメント業務等について三井不動産グループ各社を活用しています(概要についてはこちらをご覧ください)。このような利害関係者との間の取引に関するお客様への情報提供については、原則4・5をご覧ください。
なお、投資家様のご要望や、個別のファンドの状況や物件の特性により必ずしも三井不動産グループへの委託が優位でない場合は、グループ外の管理会社等を採用することがあります。