金融商品取引に関する留意事項のご案内
金融商品取引法に基づく広告等の表示
当社が取り扱う商品あるいは当社が提供する業務は広汎かつ多種多様であり、その手数料等の金額や計算方法について予め表示することはできません。
当社が扱う有価証券(不動産信託受益権、匿名組合出資権等)は、原資産である不動産の価格および賃貸等の成績の変動、金利の変動等により、損失が発生するおそれがあります。また、元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した有価証券の価値が投資元本を割り込むリスクは、お客さまが負うことになります。
留意事項
本ウェブサイトは、日本国内に居住するお客さまへの情報提供を目的として作成されたものであり、日本国外の居住者や、日本の居住者ではあるが他国の法律等により制約のあるお客さまを対象とするものではありません。
三井不動産投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1084号
第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会 会員
「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ
金融商品取引法では、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。
また、お客さまからのお申出により、契約の種類ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
一般投資家から特定投資家への移行の有効期間は原則として1年とされていますが、弊社では、移行後最初に到来する6月30日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。また、期限日より前でも、ご希望があれば所定の手続きによりいつでも一般投資家に戻ることが可能です。
なお、特定投資家から一般投資家への移行の有効期限は特に定めがありません。ご希望があれば、所定の手続きにより、いつでも特定投資家に戻ることが可能です。
(参考)投資家区分
金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、弊社の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 特定投資家(一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家 - 特定投資家(一般投資家への移行可)
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
上場株式の発行会社 等 - 一般投資家(特定投資家への移行可)
(1)(2)以外の法人、一定の要件に該当する個人 - 一般投資家(特定投資家への移行不可)
(3)以外の個人
金融商品販売における勧誘方針
- 当社は、金融商品販売について、お客様の知識・経験や財産の状況、金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして適切な勧誘を行うように努めます。
- 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の勧誘に努めます。
- 当社は、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、書面の交付その他適切な方法により、ご理解をいただくよう努めます。
- 当社は、お客様に断定的判断を提供したり事実でない情報を提供したりするなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
- 当社は、お客様にご迷惑となる時間帯には電話や訪問による勧誘を行わないように努めます。勧誘に際しお気づきの点がありましたら、その旨担当者までお申し付けください。
- 当社は、お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めます。
- 当社は、お客様に対する勧誘の適正確保のため、社員の研修体制を充実し、正確な商品知識の提供に努めます。
金融商品取引法の規定により講ずる苦情処理措置ならびに紛争解決措置
当社は、金融商品取引法に規定される苦情処理措置及び紛争解決措置として、当社が登録を受けている業務の種別ごとに、以下のとおり講じております。
(1)投資運用業務
一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。
(2)投資助言・代理業務
一般社団法人日本投資顧問業協会が金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。
(3)第二種金融商品取引業務
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び紛争の解決を図ります。
なお、一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会は、協会会員の金融商品取引業務に関する投資家等からの苦情の処理及び紛争に至った場合のあっせん業務を、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターに委託しておりますので、上記(1)(2)の受付窓口はいずれも以下のとおりとなります。
証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル:全国共通)
受付時間:9:00〜17:00 月曜日~金曜日
(振替休日を含む祝日および12月31日~1月3日を除きます)
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが金融商品取引法の規定により行う苦情の解決もしくはあっせんにより、金融商品取引業務に関する苦情の処理及び紛争の解決を図ります。