【原則2:お客様の最善の利益の追求】
②当社は、高度の専門性と職業倫理を保持し、お客様に対して誠実・公正に業務を行い、お客様の最善の利益を図ります。また、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めます。
方針の具体的内容・取組状況等
お客様の最善の利益の追求
当社は、物件特性や投資家様のニーズ等に応じた様々な形式(スキーム)での不動産投資に関連するサービスの提供実績がありますが、当社が組成又は運用した実績のある不動産関連ファンドの例として以下のようなものがあります。(スキームの概要についての説明はこちらをご覧ください。)
上記①については、投資方針として中長期に安定的な配当を目指すことを掲げたファンドであるため、当該投資方針に沿った運用を行うことが投資家様の最善の利益に資すると理解したうえで、投資主価値の最大化を目指します。
上記②〜④については、通常は特定・少数の投資家様(原則として法人である特定投資家)を対象とし、運用途中での投資家様の追加・変更を予定しないため、ファンド組成段階で投資家様と個別のディスカッションを行う等により、「最善の利益」の確認に努めます。また、投資家様のニーズを踏まえた商品設計・ファンド運用・出口戦略の構築を目指します。
当社は、上記のようなファンド形式によらずに、お客様に対する資産の所有、運営、管理に関する運用サービスを提供した実績があります。この場合にもお客様のニーズを踏まえたサービス提供に努めます。
高度の専門性
お客様の最善の利益を追求するために必要となる高度の専門性は、会社の体制・実績並びに役職員個人の知識・経験により醸成されます。
(a)当社の体制・実績
(b)役職員の知識・経験
(c)専門性確保のためのその他の施策
法務 | 不動産関連ファンド案件に精通した大手法律事務所(俗に5大事務所と呼ばれる事務所及びこれらに準じる事務所)の中から選定しています。テナントに対する未払い賃料請求等の訴訟案件については実務経験が豊富な大手以外の弁護士事務所も活用しています。 |
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会計・税務 | 税務アドバイザーについては、不動産関連ファンド案件に精通した大手税理士法人(俗にBig4と呼ばれるような事務所及びこれらに準じる事務所)の中から選定しています。不動産関連ファンドの税務申告業務や会計事務については、不動産関連ファンド案件に精通した税理士法人(会計事務受託者)の中から選定しています。 |
不動産鑑定 | 証券化対象不動産の鑑定実績の豊富な鑑定会社の中から選定しています。 |
物理的調査 | エンジニアリング・レポートの委託先は公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)会員で証券化対象不動産での実績のある会社の中から選定しています。 |
職業倫理の保持と企業文化としての定着
当社は、不動産関連ファンドのアセットマネジメント業務を受託する専門家としての自覚と誇りをもち、法令で定められている以下の義務が特に重要であることを認識したうえで、業務運営を行っています。
○ 公正・誠実義務(金融商品取引法36条1項)
○ 忠実義務(金融商品取引法41条1項、42条1項)
○ 善管注意義務(金融商品取引法41条2項、42条2項)